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まえがき 2010年代前後から、日米両国間の安全保障協力(日米安保協力)は拡大・強化の一途を辿っている。自衛隊が、日米安保条約及びその他の安全保障関連諸法規を根拠として、自国の防衛のみならず米国さらには他国の軍隊と共に日本の近隣地域さらには全世界の安全を守るための体制を整備するなど、今から70年ほど前に米国との戦争に敗れた時期からは想像もつかなかったことであろう。 その一方で、こうした日米安保協力の進展に対し、賛否いずれの側も、少なからず戸惑いの念を抱いているのではなかろうか。日本には安全保障関連諸法規がある一方で、憲法第9条が「戦争と戦力の放棄」、すなわち文言どおりに読むと「日本は戦争をせず、軍隊のようなものを持たない」と規定しているからである。 このような憲法第9条と安全保障関連諸法規との併存に問題はないのか――この疑問に答えるため、日本政府の掲げる憲法・法律等の解釈を担当する組織が、内閣法制局(及びその前身である法制局等)である。そして、こうした解釈の担当者(法制官僚)は、安全保障関連諸法規に対して、如何なる立場から解釈に臨んだのか。そして、その解釈は、日米安保協力にどのような影響を及ぼしているのであろうか。 こうした疑問に答えを見出すため、内閣法制局長官等の法制官僚が日米安保協力に関して残した国会での発言や政府の見解等に基づいて検討してみたい。 第1章では憲法第9条の制定(1946年)から旧安保条約の締結(1951年)を経て自衛隊の発足(1954年)、第2章では改定安保条約の締結(1960年)、第3章ではベトナム戦争(1964−75年を対象とする)及び沖縄返還協定の締結(1971年)、第4章では1970年代後半から1980年代における日米防衛協力の進展、第5章では冷戦の終結(1989年)からイラク特措法の成立(2003年)、第6章では二度の政権交代(2009年、2012年)を経て集団的自衛権の行使容認(2014年)及び法制官僚が日米安保協力に臨んだ姿勢を考察する。さらに追補として、安倍内閣による安全保障関連法の成立(2015年)をめぐる法制官僚の対応に触れたい。 なお、文中での引用やコメントは、法制官僚を含めて、特定の個人・団体への誹謗・中傷を意図していない。新たな安全保障政策の枠組み作りへと一進一退の歩みを続ける日本―その一助となれば幸いである。
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まえがき 1 第1章 「軍隊」でない「軍隊」 5 1、憲法第9条の成立をめぐる日米関係 5 第2章 「対等」でない「対等」 31 1、自主防衛政策の模索 31 第3章 「極東」でない「極東」 57 1、ベトナム戦争時の日米安保協力 57 第4章 「同盟」でない「同盟」 83 1、自衛力をめぐる動向 83 第5章 「戦争」でない「戦争」 109 1、湾岸危機とPKO法 109 第6章 「変更」でない「変更」 135 1、政権交代前後の安全保障政策 135 追補 法制局と安全保障関連法の成立 161 あとがき 169 水野均(みずの・ひとし) |