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はじめに

 集団的自衛権の行使を容認したことで、安倍総理は一つの大きな仕事を成し遂げた。政治家として立派なことだといってよい。
  私はかつて、保守派の中で最も激しい安倍批判を展開した一人だが(拙著『政治とはなにか』参照)、今回の総理の決断をもって、安倍総理を戦後史の中でも傑出した総理の一人と数えるべきだと確信した。
  政治家は極めて困難な仕事だ。理想を持たない政治家は論外だが、理想に溺れる政治家であってもならない。高邁な理想を実現するために、卑近な現実を変更するための努力を重ねなければならないのが政治家だ。理想と現実との間のバランス感覚が求められる。
  政治とは「固い板に、錐で、少しずつ穴をあけていくような情熱と見識を必要とする力強い緩慢な仕事である」と指摘したのは、マックス・ウェーバーだが、今回の安全保障法案の整備は、必ずわが国の国益に適うものとなるだろう。安倍総理が錐で小さな穴をあけたといってよい。
  現在、不安に思っている国民もいるかもしれない。マスメディア、あるいは偏見に満ちた「有識者」の悪質な煽動に惑わされて、恐怖している人も存在するかもしれない。しかし、後世振り返ってみたときに、必ず「どうして、あのときあそこまで騒いだのだろう?」と不思議に思うことになるだろう。
  これは、安保闘争のときも、PKO法案のときもそうだった。
  中曽根康弘元総理は、政治家は「歴史という法廷に立たされる」と指摘していたが、その通りだ。将来の国民が過去を振り返ったとき、あの判断は、正しい判断であったという決断を下した政治家こそが評価されるべきなのだ。瞬間的な民意に依って、後先を考えずに行なう大衆迎合的な政治は、そのときには歓迎されるだろうが、歴史という法廷によって否定される。

 安全保障の問題に関して、私の立場は明確だ。
  本来であれば、日本国憲法を改正する必要がある。この憲法には、日本をいかに守るかについて、まったく書かれていない。書かれているのは「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」という、ナンセンスな国際認識だけだ。
  憲法は次のように定めている。

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

 第一項は、侵略戦争の放棄だから、これを否定する必要はない。だが、第二項の「戦力」を否定し、「交戦権」を否定する部分は、異常だ。
「戦力」を放棄し、「交戦権」を否定するのならば、本来、非武装中立論しか成り立たないだろう。実際に社会党は、非武装中立を主張し、自衛隊の解体を主張していた。これは、国際政治の中では、あまりに非現実的な主張だが、憲法解釈としては、筋が通っている。
  だが、非武装中立では国が亡びる。そんなことは誰にでも理解できることだ。それで、「戦力」に至らない「自衛力」という苦しまぎれの解釈を創り上げた。「交戦権」に関しても、「占領」までは行なわない云々と「交戦権」を極めて幅広く解釈し、そのすべてを持つものではないと解釈した。
  今日まで続く国防に関する神学論争は、ここに原因がある。自衛隊を創設する際に、憲法改正をするのが筋だったのだ。しかし、現実との妥協の中で、苦しまぎれの「解釈改憲」で逃げ切った。
  安倍内閣による集団的自衛権の限定的な行使容認も、この解釈改憲に端を発する神学的な解釈の一つだ。
  実際問題として、PKO任務における「駆けつけ警護」やシーレーンの防衛に関して、従来、憲法の解釈上、禁止されている行為だと判断されてきた行為が、日本にとって必要となっている。そして、世界の多くの国々も日本が、そうした行為に参加して欲しいと願っている。こうしたなかで、本来は憲法改正を行なうべきところ、もう一度、大変苦しい解釈改憲(厳密には「あてはめ」の変更)を行なったのが、今回の安倍内閣だ。
  安全保障の問題は票にならない。そして、「軍国主義者だ」「戦争を始める」と、いわれなき誹謗中傷を受ける。その意味で、政治家にとっては難問だ。敢えて火中の栗を拾いに行ったようにも思える。
  だが、この安全保障に関する法案の整備は、誰かがやらなくてはならないものだった。いつまでも、「集団的自衛権はすべて行使できません」と言って、大国としての責務を放棄するわけにはいかなかったのだ。敢えて、困難な選択をした安倍内閣を私は高く評価したい。
  今回の安倍内閣の決断に対して、「立憲主義を破壊する」との非難の声があった。だが、これはおかしな話だ。
  日本国憲法において、立憲主義を貫徹しようとすれば、自衛隊は違憲だと主張せざるを得ないことになる。実際に、多くの憲法学者は、本心では自衛隊の存在を違憲だと考えている。だが、彼らは「自衛隊を廃止せよ」とは主張していない。そのような過激なことを主張したら、国民が驚愕するからだろう。だから、「集団的自衛権」の問題に限って、「立憲主義が破壊される」と叫んでいるのだ。
  彼らの立憲主義が「偽りの立憲主義」にほかならないのは、「違憲である」と考えている「自衛隊」の存在そのものには言及せずに、「集団的自衛権」の問題にのみ言及するからだ。実に卑劣である。
  本文で詳述したように、日本を取り巻く情勢は大きく変化している。現実的にわが国の平和を守り抜かねばならない。
  平和を守ろうと安全保障体制を構築しようとする人に対し、「戦争をしようとしている」とレッテルを貼り付け、冷静な議論を拒否する。
  一体、どちらが本当に平和を希求しているのか。
  「平和の敵」、それは現実を見つめようとしない楽観論であり、「偽りの立憲主義」だ。
  しばし、安倍批判が続くだろう。
  無根拠な誹謗中傷もあるだろう。
  だが、歴史の法廷において、安倍総理の決断は、必ず英断として評価されることになるだろう。



目 次

はじめに 1

第1章 暴走するリベラルたち 13

 安保法案反対なら何を言ってもいいのか? 13
 マイクを持った「ならず者」17
 自らの正義に陶酔する人々 19
 論理的に破綻した主張を展開する鳥越俊太郎氏 23
 集団的自衛権の行使を認めるとテロが起きる? 27
 空想的な平和主義から現実主義へ 33
 安全保障の問題は個人の交友関係とは別次元 36
 「あなた方だけには何も言われたくない」39
 村山元総理の異常な行動 45

第2章 憲法九条がありながら、なぜ自衛隊は存在できるのか? 48

 憲法に「集団的自衛権」の記述がないのに憲法違反? 48
 憲法九条が日本の平和を保障しているわけではない 51
 自衛戦争まで否定していた吉田茂 55
 国際情勢の変化にあわせて変化した吉田の憲法解釈 59
 解釈を大幅に変更して自衛隊を保持 63
 憲法改正せずに自衛隊を創設したことから生じる矛盾 69

第3章 近代立憲主義とは何か? 73

「人の支配」か「法の支配」か? 73
 人はなぜ国家を建設するのか―ホッブズの「社会契約説」79
 ナチズムと共産主義 84
 近代立憲主義で守るべき「自由」とは何か? 90
 バーリンの「消極的自由」と「積極的自由」92
「積極的自由」の思想が全体主義をもたらす 96
 近代立憲主義の二つの特徴 101

第4章 偽りの立憲主義 108

「個別的自衛権」と「集団的自衛権」108
 国連の理念としての「集団安全保障」111
 機能不全に陥った「集団安全保障」114
 国連の「集団安全保障」では国を守れない 117
 過去の憲法解釈変更を認めない憲法学者の不誠実 121
 偽りの立憲主義者 128

第5章 集団的自衛権の行使は是か非か? 135

 集団的自衛権は「権利」であって「義務」ではない 135
 非現実的な「非武装中立」139
 一見勇ましい「自主防衛論」144
 日本の核武装が自主防衛を損なう 148
 日米同盟を基軸とした安全保障体制 156
 日米同盟が抱える根本的な矛盾 159
 世界規模の危機に「カネ」で済ませた日本 163
 戦後日本の大きな転機─ペルシャ湾に掃海艇派遣 169
 機能しなくなった「集団安全保障」の枠組み 177
「集団安全保障」から「集団的自衛権」の時代へ 182
 中国の軍事的覇権主義 185
 台湾有事と集団的自衛権の行使容認 192

第6章 PKO活動の新たな一歩 201

 とにかく自衛隊を海外に派遣させたくない『朝日新聞』201
「集団的自衛権」と「集団安全保障」を混同した朝日新聞 206
 憲法が抱える矛盾―戦後日本の最大の悲劇 209
 法の解釈がすべてと思い込む、現実離れの法学者 213
「憲法九条は死んだ」と言いながら、護憲を訴える矛盾 216
 日本の文民を守ることができなかったカンボジア派遣 221
 PKO活動の新たな一歩―「駆けつけ警護」の整備 225

補遺 虚偽と暴力にまみれた憲法制定過程 233

 憲法制定の真の目的は日本の弱体化 233
 憲法問題調査委員会の立ち上げ 236
 民政局が目をつけた過激な憲法私案 239
 圧倒的な暴力によって憲法を強制された 243
 憲法強制以後の徹底した検閲 245

おわりに 250